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松阪看護専門学校 同窓会「松看会」

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松阪看護専門学校同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、松阪看護専門学校同窓会「松看会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と社会の保健思想の普及・向上をはかるとともに、母校の充実・
    発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、以下のことを行う。

    一 会員名簿の発行(運営上の通知の際に使用する)
    二 親睦会(研修会含む)等の開催
    三 その他目的達成に必要な事業

(事務局)
第4条 本会は事務局を、三重県松阪市鎌田町145-4 松阪看護専門学校内におく。


第2章 組織

(会員)
第5条 本会は以下の会員をもって組織する。
    一 正会員 松阪看護専門学校卒業生
    二 準会員 松阪看護専門学校在校生
    三 特別会員 松阪看護専門学校の教職員(教員・事務・講師)及び旧教職員

(役員)
第6条 本会は次の役員を置く。
    一 顧問 若干名
    二 会長   1名
    三 副会長  1名
    四 書記   2名
    五 会計   2名
    六 会計監査 2名
    七 評議員(クラス委員) 

(役員の選出)
第7条 役員の選出は下記のとおりとする。
    1.顧問は特別会員より推薦する。
    2.会長・副会長・書記・会計・会計監査は正会員の中から総会において選出する。
    3.評議員(クラス委員)は、各年度の卒業生の中から1名選出する。
    4.役員に欠員が生じた場合、役員会で後任者の選出を行う。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は下記のとおりとする。
    1.会長は本会を代表し会務を総括する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
    3.書記は会議の議案・議事の整理・その他記録一般に関する事項を取り扱う。
    4.会計は会費の徴収・寄付金に関する事項及び予算・決算に関する事項を取り扱う。
    5.会計監査は収入・支出の状況を監査する。
    6.評議員は自己の卒業年度生と役員との連絡調整をはかる。

(任期)
第9条 役員の任期は4年とする。
    但し、再選を妨げない。
    2.役員に欠員が生じた場合の役員の任期は、前任者の残りの任期とする。


第3章 会議

(会議の種類)
第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。

(総会)
第11条 総会は4年に1回とする。
     2.議長は会議の都度選出する。
     3.会議における議事は出席会員の過半数をもって決議する。
     4.会議において、次の事項を報告又は審議する。
       一 総務の報告
       二 会計報告
       三 会則の改正
       四 その他役員会で必要と認められる事項
       五 臨時総会は、役員会で必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の要請があ
         った場合に開くものとする


第4章 会計

(会費)
第12条 本会の経費は入会金及び寄付金及びその他の収入をもって当てる。
     2.会費は終身会費とし、卒業時に金5,000円を納入する。
     3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


第5章 雑則

(住所等変更)
第13条 本会の会員で住所・氏名・職場等に変更が生じた場合、本会事務局に通知するものとする。

(附則)
本会則は平成18年8月20日より施行する。
(附則)
本会則は令和元年8月24日より施行する。
(附則)
本会則は令和4年7月19日より施行する。