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高等教育の修学支援新制度

松阪看護専門学校は、文部科学省により、2020年度からの国の「高等教育の修学支援新制度」の対象校となっています。この制度は、意欲と能力のある方が経済的理由により進学や修学を断念することのないよう、授業料・入学金の減免と給付奨学金の支援を同時に受けられるものです。支援金額や対象者の基準、内容を抜粋しています。併せて、文部科学省および日本学生支援機構のウェブサイトをご覧ください。

1.対象者

• 1~3年生(成績による留級者および過去に成績により留級になった方を除く)

2.本学における支援金額

支援金額(区分)は、学校の種類(本校は私立専門学校)、世帯構成、年収、自宅・自宅外通学などにより異なります。

区分 支援額
第I区分:
住民税非課税世帯
給付奨学金:自宅通学38,300円(月額)/自宅外通学75,800円(月額)
授業料減免:480,000円(年額)
入学金減免:160,000円(新入生のみ)
第II区分:
住民税非課税世帯に準ずる世帯
給付奨学金:自宅通学25,600円(月額)/自宅外通学50,600円(月額)
授業料減免:320,000円(年額)
入学金減免:106,700円(新入生のみ)
第III区分:
住民税非課税世帯に準ずる世帯
給付奨学金:自宅通学38,300円(月額)/自宅外通学25,300円(月額)
授業料減免:160,000円(年額)
入学金減免: 53,300円(新入生のみ)

3.学業基準

【新入生等の本校入学後1年を経過していない方】

次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
(1) 高校等の評定平均値が3.5以上であること、または、入学試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
(2) 高校卒業程度認定試験の合格者であること
(3) 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

【上記以外の本校在学生】

本校での学業成績が次のいずれかに該当すること。ただし、「廃止」の基準に該当しないこと。
(1) GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
(2) 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

4.家計基準

収入および資産の基準を満たすこと

(1) 収入基準

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯。日本学生支援機構が提供する「進学資金シミュレーター」で、ご自身が対象かの目安をご確認ください。給付奨学金(保護者の方向け)から確認してください。生計維持者(原則父母)の直近年の所得課税証明書を手元に準備し、「進学資金シミュレータ―」→「シミュレーションする」から確認してください)
• 進学資金シミュレーター 

(2) 資産基準

学生と生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
• 生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
• 生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
※資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用の金・銀等、預貯金、有価証券を含み、不動産は含まない)を指します。

5.入学時期に係る基準

高校卒業後または高校卒業程度認定試験合格後、本校に入学した日までの期間等に係る基準があります。例えば、高校卒業者の場合、高校を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から本校へ入学した日までの期間が2年を経過していないこと。2021年3月卒業であれば、2023年度末(2024年3月末)までに本校に入学した方が対象です。

6.本校における手続き(申請年度)

新入生(予約採用) 新入生(在学採用) 在学生(在学採用)
高校3年の4~7月頃 高校等に申請
高校3年の10~12月頃 候補者決定
4月初旬~中旬 入学後の手続き 本校に申請
5月 採用決定
7月 採用決定
9月 授業料減免の継続願の提出
10月 新たな支援区分の通知・在籍報告
12~1月 授業料減免と給付奨学金の継続願の提出

秋(9月)にも在学採用の申請受付がありますが、これにより採用となった場合、当該年度の前期分の授業料および入学金は支援対象となりません。
上表は予定です。高校等での申請・候補者決定の日程は、在学する高校等に確認してください。

7.在籍報告

採用者は、毎年2回(4・10月)、定期的に在籍報告の手続きが必要です。

8.継続審査

毎年度、継続審査(適格認定)が行われますので、学生はその都度「継続願」を提出する必要があります。日本学生支援機構は、所得情報(マイナンバーにより取得)等に基づき、家計基準による支援区分の見直しを行います。年度末に本校が学業成績の判定を行い、日本学生支援機構に報告します。判定の結果、成績による留年が確定した学生、修得した当該年度の合計単位数が標準修得単位数の5割以下の学生等、学修意欲が著しく低い状況にあると認められる学生は、廃止となります。

9.家計急変採用

予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得見込みにより要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。家計急変の事由とは、生計維持者について、死亡、事故または病気による半年以上の就労の困難、非自発的失職(定年退職等を除く)、または被災により生じたこれらの事由を指します。申請は、急変事由発生日から3ヵ月以内において随時です。
ただし、家計急変の事由が進学前の定められた期間に発生していた場合は、進学後3ヵ月以内に申し込む必要があります。
支援対象は限定されています。下記リンク先のページを必ずご確認の上、条件を満たしている場合には、速やかに奨学金担当にご相談ください。• 家計急変採用-給付奨学金(日本学生支援機構ウェブサイト)

10.より詳しい制度の内容

• 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」• 日本学生支援機構「奨学金の制度(給付型)」

大学等における修学の支援に関する情報公表について